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大阪市中央区ビル火災事故調査報告書について

分类:06_境外及港澳台调查报告 / 2026/日本 年份:2026 大小:21.2 KB 知识库创建:2026-08-05 08:53:48 抓取时间:2026-10-22 09:07:50

8 事務連絡

令和8年1月30日

〔图〕插图 消防庁消防・救急課 消防 庁 予 防 課

大阪市中央区ビル火災事故調査報告書について

令和7年8月18日に大阪市中央区宗右衛門町で発生したビル火災について、本日、大阪市消防局から事故調査の最終報告書が公表されました。

報告書では、令和7年12月25日に公表された「大阪市中央区ビル火災事故調査中間報告(概要)」の内容に加え、新たに再発防止策について記載されていますので、今後の消防活動時等の安全管理の参考としていただき、安全管理体制や安全管理マニュアルの再点検等に活用いただくようお願いします。

なお、消防庁では、報告書の内容を受け、「警防活動時等における安全管理マニュアル」の改正等について、検討していくこととしています。

また、国土交通省から各都道府県建築主務部長等に対し、別添のとおり「屋外広告物に係る防火安全対策について」(令和8年1月30日付け国住指第407号・国住参建第4140号・国都公景第197号)が通知されたところです。同通知では、消防部局等との連携の上、建築基準法(昭和25年法律第201号)第64条の屋外広告物に係る規定の適合性についての実態把握や是正指導を行うこととされていますので、建築主務部局や屋外広告物条例所管部局と連携し、適切に対応していただくようお願いします。

各都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対し、この旨周知していただきますようお願いします。

消防庁消防·救急課警防係

高木、鈴木

TEL:03-5253-7522

Email:keibou@ml.soumu.go.jp

消防庁予防課企画調整・制度・防災管理係

奥田、辻

TEL:03-5253-7523

Email: fdma-yoboukal19@soumu.go.jp

国住指第 4 0 7 号 国住参建第 4140 号 国都公景第 197 号 令和8年1月 30 日

各 都 道 府 県 建 築 主 務 部 長 各都道府県・指定都市・中核市 屋外広告物条例所管部長 殿

国土交通省 住宅局 建 築 指 導 課 長 参事官(建築企画担当) 都市局 公園緑地・景観課長 (公印省略)

屋外広告物に係る防火安全対策について

令和 7 年8月 18日に大阪市中央区宗右衛門町で発生したビル火災については、本日、大阪市消防局から事故調査の最終報告書が公表されました。

最終報告書では、再発防止策として「消防活動に関する対策」と「同様の火災の予防に関する対策」が示されており、「同様の火災の予防に関する対策」としては建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)第 64 条に係る対策が示されています。

つきましては、屋外広告物に係る防火安全対策について、下記のとおり留意事項を取りまとめたので、これを参考にして、地域の実情に応じた適切な対策を実施されるようお願いします。

なお、建築主務部局におかれましては、管内特定行政庁に対して、都道府県の屋外広告物条例所管部局におかれましては、管内関係市町村(指定都市及び中核市を除く。)に対しても、この旨周知方お願いします。

記

1.建築基準法への適合及びその確認の重要性についての周知・指導等(再依頼(※)) 建築主務部局及び屋外広告物条例所管部局の部局間並びに消防部局など関係部局との連携(例:関係者が構成員となった協議体制)により、法第 64 条の対象となる屋外広告物の設置事業者等に対する法への適合及びその確認の重要性について周知・指導を行う等、必要な取組をお願いします。

※参考添付:「大阪市中央区ビル火災を踏まえた防火安全対策について」(令和7年 12 月 25 日事務連絡)

2.屋外広告物許可申請の際の建築基準法への適合確認

屋外広告物における法第 64 条への適合の要否や適合が必要な場合の不燃材料の使用、法第 88 条に基づく建築確認の要否については、これまでも建築主務部局において建築確認申請時の確認や設置事業者等に対する指導等を実施しているところであるが、これに加え、屋外広

別添

告物条例所管部局においても、屋外広告物条例に基づく設置事業者等からの許可の申請の際に、疑義がある場合は設置事業者等に確認し、事前に協議の上で定めた方法等により建築主務部局に情報共有を行うなど、必要に応じた取組をお願いします。

3.防災査察等の機会を捉えた是正指導

2.に示す許可申請の際の取組に加え、法第 64条の対象となる屋外広告物で、屋外広告物条例に基づく許可が必要であるにも関わらず許可を受けずに設置されているものや許可が不要なもの(自家広告など)もあることから、建築主務部局においては、屋外広告物条例所管部局や消防部局など関係部局と連携の上、建築物防災週間や日常的な防災査察の機会を利用し、当該火災が発生した地域と類似の地域(防火地域内の繁華街など)を対象に法第 64 条の適合性について実態を把握し、不適合があった場合には適切に是正指導を行うなど、必要な取組をお願いします。

4.その他(大阪市における取組)

大阪市における取組について、別添のとおり情報提供します。

・屋外広告物条例および建築基準法への適合に関する周知チラシ(参考資料①)

・令和8年1月 15 日に改正された屋外広告物許可申請の様式(参考資料②)

参考资料① R7.10版

正しく

屋外広告物のルール、

守っていますか?

既存の広告物に下記のような事例が 多数見受けられます。

今一度、点検をお願いします。

許可対象なのに 許可を受けていない

〔图〕组\n 非自家用広告物・7㎡を超える自家用広告物は、すべて許可対象です。

申請漏れをがないか確認し、 速やかに申請してください。

〔图〕插图 許可期限が過ぎているのに更新されていない

寸法や構造等の変更があったのに変更許可を受けていない

や

どちらも手続きが必要です。 申請を忘れずに!

〔图〕插图

工作物確認を受けていない

高さが4mを超える広告物の設置にあたっては、建築基準法に基づく工作物確認を受けなければならない場合があります。未確認の場合は建築士などの専門家に相談し、建築基準法への適合性を確認してください。

不燃材料を

使っていない

防火地域にある広告物で、建築物の屋上に設置されているもの又は高さ3mを超えるものは、その主要部分を不燃材料で造る必要があります。

不燃材料を使っていない場合は 速やかに改修してください。

令和 7 年 10 月

建築物に屋外広告物を掲出する所有者(管理者)の皆様へ

建築基準法令の留意点について

・ 屋外広告物法による「一般広告物」のうち、高さが 4m を超える一般広告物を設置する場合は、建築基準法に基づく確認申請が必要です。

$\blacksquare$ 防火地域内で、建築物の屋上に設置する一般広告物又は高さが 3m を超える一般広告物を設置する場合は、広告物の主要な部分を「不燃材料」で造るか覆う必要があります。

$\blacksquare$ 上記のほか、建築物は広告物の設置後も建築基準関係規定に適合する必要があります。

例えば、広告物の設置により建築物の窓をふさぐ場合、建築物の採光や排煙、非常用進入口等に関する法適合性に疑義が生じる可能性がありますので、必要に応じて建築士等にご相談ください。

一般広告物屋上塔、屋上板、地上塔、地上板、壁面板、突出看板、電柱及びこれに類するものを利用する広告物、バス等の車体を利用する広告物等
簡易広告物等アドバルーン、広告幕、簡易広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板等)

※「一般広告物」「簡易広告等」は本市の「屋外広告物のしおり」の分類を示しています。

※「不燃材料」は「防炎製品」とは別の規格です。

〔图〕OXCOKOUKOKCGTOK\n

$\blackdiamond$ 建築基準法への対応

一般広告物全地域高さ4m超える広告物確認申請の提出が必要ただし既存広告物の表面材のみを更新する場合は、申請不要
一般広告物全地域高さ4m以下の広告物確認申請不要
一般広告物防火地域内建築物の屋上に設置する広告物不燃材料で造るか覆う必要あり
一般広告物防火地域内高さ3m超える広告物不燃材料で造るか覆う必要あり
一般広告物上記以外の広告物上記以外の広告物不燃材料以外も可能

防火地域内外のご確認についてはこちら

大阪市 HP「地図情報サイト マップナビ大阪」

https://www.mapnavi.citv.osaka.log.ip/osakacytv/Map?mps=5000&mid=52

&mtn=dm28&mpx=135 50212626571&mpx=34 6937355445&apri=3

不燃材料のご確認についてはこちら

国交省 HP「建築基準法に基づく構造方法等の認定・特殊構造方法等の認定」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000042.html

大阪市 防火地域

検索

〔图〕插图 国交省 構造方法 認定 検索

〔图〕口\n お問合せ $\blacktriangleright$ 大阪市計画調整局 建築指導部 建築確認課

(平日(年末年始を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00)

市役所3階 計画調整局建築指導部⑧番窓口

受付欄

参考资料②

屋外広告物許可申請書

(提出先)大阪市長設置者 住所(亍) - ) (TEL)
氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )
管理者 住所(亍 - ) (TEL)管理者 住所(亍 - ) (TEL)管理者 住所(亍 - ) (TEL)管理者 住所(亍 - ) (TEL)管理者 住所(亍 - ) (TEL)管理者 住所(亍 - ) (TEL)管理者 住所(亍 - ) (TEL)管理者 住所(亍 - ) (TEL)
氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )氏名 (担当者: )
◎管理者が下記の資格者のはる場合は、該当するものを○印で囲み、資格を証する書面の写しを添付してください。
(建築基準法に基づく工作物確認が必要な広告物については、下記の資格者であることが必要です。)
ヘ. 屋外広告士 イ. 建築士 ウ. 電気工事士 エ. ネオン工事に係る特種電気工事資格者オ. 電気主任技術者 カ. 屋外広告物点検技能講習修了者 キ. 広告美術仕上げ技能士ク. 広告美術科職業訓練指導員 ケ. 広告美術科職業訓練課程修了者
大阪市屋外広告物条例(第2条第1項·第3条第1項)の規定により、次の広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置について許可申請します。
1. 表示内容1. 表示内容1. 表示内容1. 表示内容1. 表示内容1. 表示内容1. 表示内容1. 表示内容
2. 設置場所区 丁目 番 号2. 設置場所区 丁目 番 号2. 設置場所区 丁目 番 号2. 設置場所区 丁目 番 号2. 設置場所区 丁目 番 号2. 設置場所区 丁目 番 号2. 設置場所区 丁目 番 号2. 設置場所区 丁目 番 号
3. ※期間 許 可 日 から令和 年 月 日
6. 工事施行者(屋外広告業者)住所(亍 - ) (TEL)
氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名
7. 土地建物の所有者等の承諾住所(亍 - ) (TEL)
氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名氏名
8. 種類 塔(屋上 地上) 板(屋上 地上 壁面 突出) その他()
9. 形状寸法9. 形状寸法9. 形状寸法9. 形状寸法9. 形状寸法9. 形状寸法9. 形状寸法9. 形状寸法
種類 たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m たて m た

〔图〕插图

10.照明の有無照明= 無 有 [ネオン 内部照明 外部照明 その他( ) ]
11.添付円書付近見取円·平面図·立面図(建物に設置する场合は、建築物全体及び設置位置が分かるの)意匠円・構造円(基礎の構造、材質、建築物への取付方法等)·屋外広告物チロクリスト
12.建築基準法第88条による工作物確認*高さ4mをこうそのの必要要(済・未実施・不明)不要13.道路法による占用許可(大阪市許可分)不要(民地内・国道)
14.建築基準法第64条に基づく不燃材料の使用*防火地域における高さが3mを超える広告物又是屋上に設置する広告物の场合に必要(ただし、工作物に限る要(使用・不使用)不要
※許可条件※許可条件※許可条件※許可条件※許可条件
*注意事項1.楷書で記入ください。2.設置者、管理者、工事施行者、土地建物所有者等承諾欄について法人にあてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地とすること。管理者にごりて法人の場合は上記同様有資格者の場合、氏名は当広資格者本人のものとすること。※耶便番号、電話番号も必ず記入ください。※押印不要です。3.申請の際には下記の手数料が必要です。悪口にて現金でお支払ください。◎屋外広告物許可申請手数料
広告物の種類広告物の種類单位单位手数料
広告塔及び広告板広告塔及び広告板5平方メートルまでごに5平方メートルまでごに950円
※本市使用欄(以下には記入しないください。)
手数料領収確認欄手数料領収確認欄手数料領収確認欄手数料領収確認欄手数料領収確認欄
領収日令和 年 月 日令和 年 月 日領収金額受付者円
領収書No.No.No.領収金額受付者円

参考添付

事 務 連 絡 令和7年 12 月 25 日

各 都 道 府 県 建 築 主 務 部 局 各都道府県・指定都市・中核市 屋外広告物条例所管部局 御中

国土交通省 住宅局 建 築 指 導 課 参事官(建築企画担当)付 都市局 公園緑地・景観課

大阪市中央区ビル火災を踏まえた防火安全対策について

平素より、建築行政・屋外広告物行政の推進につきまして、多大なる御理解と御尽力を賜りありがとうございます。

令和 7年8月 18日に大阪市中央区宗右衛門町で発生したビル火災については、本日、大阪市消防局から事故調査の中間報告(概要)が公表されており、様々に考えられる事故原因の一つとして、急速な延焼拡大があったと要因分析され、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第 64条の規定に適合せず、不燃材料ではないものが設置されていたことが指摘されています。

再発防止策を含めた報告書については、年度内に取りまとめる予定とされていますが、貴職におかれましては、類似の火災の発生を防止するため、建築主務部局及び屋外広告物条例所管部局の部局間並びに消防部局など関係部局との連携(例:関係者が構成員となった協議体制)により、対象となる屋外広告物の設置事業者等に対する建築基準法への適合及びその確認の重要性について周知・指導を行う等、必要な取組を実施いただくようお願いいたします。

建築主務部局におかれましては、管内特定行政庁に対して、都道府県の屋外広告物条例所管部局におかれましては、管内関係市町村(指定都市及び中核市を除く。)に対しても、この旨周知方お願いします。

なお、総務省消防庁から別添「大阪市中央区ビル火災事故調査中間報告(概要)について」(令和7年 12月 25日総務省消防庁消防・救急課、予防課)のとおり、各都道府県消防防災主管部(局)に対しても事務連絡が発出されていることを申し添えます。

事 務 連 絡

令和7年 12 月 25 日

各都道府県消防防災主管部(局) 御中

消防庁消防・救急課消 防 庁 予 防 課

大阪市中央区ビル火災事故調査中間報告(概要)について

令和7年8月 18 日、大阪府大阪市中央区の火災現場において、消防活動中の消防職員2名が死亡するという事案が発生しました。

本事案を受け、大阪市消防局では事故調査委員会を設置し、事故発生時の状況や原因の調査、建物状況や法令違反との因果関係などの調査を実施してきたところであり、今般、中間報告(概要)が公表されましたので、今後の消防活動時等の安全管理の参考としていただきますようお願いします。

再発防止策を含めた報告書については、年度内に取りまとめる予定とされています。 消防庁では、中間報告及び最終的に公表される予定である調査報告書の内容を受け、「警防活動時等における安全管理マニュアル」の改正等について、検討していくこととしています。

また、「大阪市中央区ビル火災を踏まえた防火安全対策について」(令和7年 12月 25 日付け国土交通省住宅局建築指導課、参事官(建築企画担当)付、都市局公園緑地・景観課事務連絡)により、国土交通省から別添のとおり、各都道府県建築主務部局等に対し、屋外広告物の安全性の確保に向け、消防部局等と連携して取り組むよう依頼していますので、必要な取組を実施していただくようお願いします。

貴部(局)におかれましては、貴都道府県内の市町村(消防の事務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。)に対してこの旨周知されるようお願いいたします。

消防庁 消防・救急課

担当:高木、鈴木

TEL:03-5253-7522

消防庁 予防課

担当:奥田、辻

TEL:03-5253-7523

源文件:06_境外及港澳台调查报告/2026/日本/2026_JP_FDMA_2026_OsakaDotonbori_FinalReport_Notice.md
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